2020-04-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第3号
本省、外務本省の方から、医務官のために防護服セット約一千八百セット、在外公務員職員のためのマスク約七万枚、グローブ約四万二千枚、消毒液約一千五百リットルをこれまで各公館に送付してきているところでございます。 外務省としましては、邦人保護業務等に支障がないよう、引き続き、在宅勤務の継続的活用などを行い、職員に対する感染予防、感染防止策に関して必要な対策を講じていきたいと存じます。
本省、外務本省の方から、医務官のために防護服セット約一千八百セット、在外公務員職員のためのマスク約七万枚、グローブ約四万二千枚、消毒液約一千五百リットルをこれまで各公館に送付してきているところでございます。 外務省としましては、邦人保護業務等に支障がないよう、引き続き、在宅勤務の継続的活用などを行い、職員に対する感染予防、感染防止策に関して必要な対策を講じていきたいと存じます。
○玉城委員 済みません、これは質問で前もって出していないんですけれども、つまり、今の説明ですと、いわゆる在外公務員が勤務している場所以外の地域の学校などに通う場合ということを指しているということでよろしいんですか。
防衛駐在官は、ほかの在外公務員、在外公館勤務者と同様、外務大臣及び在外公館長の指揮監督に服しているという、こういう位置付けでございます。
○高村国務大臣 防衛庁から在外公館に出ていただいている方については、あくまで在外公務員たる外務省職員として職務を行っていただくわけでありまして、専ら外務大臣及びその下の在外公館長からの指揮監督を受けることになっております。このことは、他の省庁から在外公館に出ていただく場合と同様であります。 ただ、防衛庁出身者につきましては、自衛官の身分を兼ねることになっております。
○猪木寛至君 本当に外国において、今まさに在外公務員あるいは大使の役割というのは大変大きいわけで、本当にそういう生の生きた情報を得るには、やはり現地の人たちとのつき合いが一番大事だと思うんです。そのつき合いの中で、今の待遇で十分そういうつき合いをでき得ると思いますか、どうでしょうか。
在外公務員の数は、六十一年十一月現在二千百三十九名と伺っております。このうち既婚者は千九百四十一名、うち家族同伴者千七百七名、単身赴任者二百三十四名、またそれ以外に独身者百九十八名、こういうふうになっております。
○広中和歌子君 本法案の一部改正というのは海外勤務の外交官についてのものでございますけれども、それは海外勤務の際、在外公務員が本俸のほかに在勤基本手当とか住居手当などを支給されるのは、外交官としての体面を維持しつつ外交活動を遂行するために必要である、そういうようなことは十分承知しているわけでございますけれども、さて、帰国になった後も外務省の役人でいらっしゃるわけで、その場合やはり本省での役人としての
ただ、金額で支給されるものだけをとりますと、私どもの印象でございます、これは確認をするのは大変むずかしいわけでございますけれども、在外公務員の給与というのは決してそういう商社員あるいは一般の駐在員の方々には劣っていないというふうに感じております。
する調査 (外交の基本姿勢に関する件) (核軍縮問題に関する件) (北方領土問題に関する件) (対米外交に関する件) (日米軍事技術協力に関する件) (わが国の貨物船と米国の原子力潜水艦との衝 突事故に関する件) (戦域核に関する件) (米国の国防費削減問題に関する件) (日韓関係に関する件) (日ソ関係に関する件) (南北問題に関する件) (イラン情勢に関する件) (在外公務員
この不健康な地域に勤務する在外公務員は、きわめて過酷な条件のもとに勤務をされておりますが、現在の制度で不十分だ、私はそのように思います。不健康な地域に勤務する職員が物質面あるいは精神面で安心して職務に専念できるよう、国内にあるような特地勤務手当に相当する何らかの新たな手当を支給する必要があるのじゃないだろうか、このように思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
○八百板委員 この在外公務員、在外公務員といいますか外務公務員といいますか、家族を日本に残していく場合、それから子供を日本の学校に残していく場合、それから向こうに留学みたいに、向こうへ行って学校に入る場合、いろいろな場合があると思うのですが、向こうに長くおって日本に戻ってきた場合に、子女が帰国後に日本の学校教育とすぐに結びつくというふうな点で問題ありませんか。
○松永(信)政府委員 政府関係機関から外務省に出向されまして、外務省の職員としていわゆる在外公務員として勤務される職員の方にも、当然のことながら適用されるわけでございます。
たとえば、住居の問題、住居はやはり在外公務員にとりましては外交の場の一つだと考えます。やはり相手国の外交官を招いたり、またその外交官の自宅に招かれたり、また他の国の公館の人々との接触をいたします場合に、自分の住居が使われるということは、世界各国どこでもあることだと思います。また、それが大事な外交の場にもなると思うのでございますが、どうも見劣りがするんです。
これが今度の改善の中に入っていないわけでありますが、現実に在外公務員の皆さんはこの点については困っていらっしゃると思うのですね。どうでしょうかね、この点については。
○峯山昭範君 私は、一般公務員もそうでありますが、特に在外公務員も含めまして、こういうふうな給与の問題等については、当然この委員会に提出して、国会で審議をするというのが筋だと思うのです。ということは、在外公務員につきましての在勤手当も、私は当然そういうふうにして審議をするのが当然だと思うのです。
○政府委員(齋藤鎭男君) これはいわゆる在外公館の勤務とは違うわけでございますけれども、御承知のように、在外公務員の仕事の中には、いわゆる大使館事務所でやっている仕事以外のものがたくさんございまして、その大部分は社交活動でございますが、あるいは社交活動を通じて情報を収集するということもございますし、あるいは工作をするということもございます。
在外公務員の士気も、大いにこれによって上がることかと存じております。 御質問の点は、事務的に詳細に申し上げた方がいいと思いますので、官房長から申し上げます。
そこでこういう点について、私は前からもこれは重光外務大臣のときに、これは外務省の在外公務員の一つの制度の問題として、一体こういう体制は体制で、大使という資格、位置を与えなければならぬことは体制だから異議ないわけです。ただ大使というものが今でも認証官です、非常に公務員の中からいえば最高の位にするわけです。
これにつきましては、大体二つのことを含んでおると思うのでございますが、「最近の国会において」ということは、やはり国会の閉会中におきまして、特殊の事情によりまして在外公務員手当等の改訂をいたすような必要があります場合において、大体国会閉会中に政令で特例をきめるはずでございます。
数少い在外公務員であらゆる国と折衝される必要があるという場合に、一つの国に派遣されておりまする公務員が、隣接の二、三の国とも折衝しなければならんというような事情が起ろうかというふうに思うのであります。そういう場合には兼務するという物の考え方でなくして、これはむしろ職務内容が増加しておるのである、そういうふうに我々は受取りまして、これは兼務とは違うというふうに了承いたしております。
従いまして我我といたしましては基本的にはこういう在外公務員につきましても国内における一般職の公務員と同様な給与法が適用されるということが必要であろう。その意味におきまして在外公務員につきましても基本的には一般職の給与法が適用される。又職階制に基く給与準則ができました暁におきましては、やはりその我々の作ります給与準則というものが適用されるということが原則になろうというふうに考えております。